○積丹町国営土地改良事業負担金徴収条例

昭和59年3月12日

条例第12号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、積丹町における国営土地改良事業の負担金を徴収する場合及び法第90条の2第1項の規定に基づき積丹町における国営土地改良事業に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(負担金)

第2条 負担金は、国営土地改良事業によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び法第90条第6項の省令で定めるものから徴収する。

2 負担金の額は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「政令」という。)第52条各項に掲げる当該事業について町が負担する額の範囲内において、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して町長が定める。ただし、当該国営土地改良事業につき法第90条第6項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者から徴収する負担金の額は、その者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額とする。

(特別徴収金)

第3条 国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、当該国営土地改良事業の工事の完了につき法第113条の2第3項の規定による公告のあった日(その前日に、農林水産大臣が当該土地を含む一定の地域について当該事業によって受ける利益のすべてが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告の日)以後8年を経過する日までの間に、当該土地を、当該国営土地改良事業の計画において予定した用途以外の用途(法第90条の2第1項の政令で定める用途を除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合又は自ら目的外用途に供した場合には、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該国営土地改良事業による利益を受けていないものとなっている場合を除き、その者から徴収する。

2 特別徴収金の額は、法第90条第5項の規定により町が負担する負担金のうちその徴収に係る部分の額として農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額から同条第6項の規定により町が徴収する負担金のうち当該土地に係る部分の額として農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額を差し引いて得た額の範囲内において町長が定める。

(徴収の方法)

第4条 負担金は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法又は当該負担金の徴収を受ける者(以下「納付義務者」という。)に申出があるときに限り、その負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により徴収するものとし、法第90条第6項の省令で定める者については、町長の定める徴収の方法により徴収する。

2 前項の元利均等年賦支払においては、政令第53条の規定を準用する。

3 負担金又は特別徴収金は、町長が発する納入通知書により納めなければならない。

(督促及び手数料)

第5条 納付義務者が納期限までに負担金又は特別徴収金を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日以内とする。

3 第1項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円の手数料を徴収する。

(延滞金)

第6条 納付義務者が督促状の指定期限までに、負担金又は特別徴収金を完納しない場合は、納期限の翌日から負担金又は特別徴収金を完納するに至った日までの日数に応じ年14.5パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。

2 前項の規定に定める延滞金計算の年当たりの割合は、365日当たりの割合とする。

(延滞金の減免)

第7条 延滞金の納付義務者が次の各号に該当するときは、町長は延滞金を減免することができる。

(1) 災害等により著しく資力が亡失したとき。

(2) 納付義務者の責によらない事由により負担金又は特別徴収金の納付が遅延したとき。

(3) その他やむを得ない事由があると認められるとき。

(滞納処分)

第8条 督促を受けた納付義務者が指定期限までに負担金又は特別徴収金、督促手数料及び延滞金を完納しないときは、町長は滞納処分することができる。

2 前項の滞納処分は、地方税の例による。

(賦課処分に対する異議の申立て)

第9条 第2条の規定による負担金又は第3条の規定による特別徴収金の賦課を受けたものは、その賦課を受けた日の翌日から起算して30日以内に異議の申立てをすることができる。

2 町長は、前項の規定により異議の申立てを受けたときは、同項の期間満了後50日以内にこれを決定しなければならない。

(処分等の行為の承継人に対する効力)

第10条 この条例に基づく処分、手続その他の行為は、当該国営土地改良事業に関係がある土地、物件又は権利につき、所有権その他の権利を有する者の承継人に対してもその効力を有する。

(町長への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

積丹町国営土地改良事業負担金徴収条例

昭和59年3月12日 条例第12号

(昭和59年4月25日施行)