○積丹町サクラマス・サンクチュアリーセンター及び展望施設設置管理条例

平成6年4月1日

条例第10号

(目的)

第1条 積丹町の河川の状況及び漁業の実態等を展示紹介し、内水面の総合的な振興を図ることを目的としてセンター及び展望施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 積丹町サクラマス・サンクチュアリーセンター

位置 積丹郡積丹町大字余別町312番地

(2) 名称 積丹町サクラマス・サンクチュアリー展望施設

位置 積丹郡積丹町大字余別町228―1番地

(施設の利用)

第3条 施設の利用は、無料とする。

2 施設は月曜日及び水曜日を休館日とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。

(利用者の義務)

第4条 施設の利用に当たっては、その保全について最善の注意を払い、町長の指示に従わなければならない。

2 利用者が故意又は重大な過失により、施設をき損、滅失したときは、その程度に応じて損害賠償をしなければならない。

(施設の利用制限)

第5条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒否し、又は退場させることができる。

(1) 泥酔者、保護者の付き添わない幼児

(2) 著しく粗雑又は乱暴、その他、人の迷惑となるような行為をする者

(3) その他町長が施設の保全又は管理上支障があると認めた者

第6条 削除

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

積丹町サクラマス・サンクチュアリーセンター及び展望施設設置管理条例

平成6年4月1日 条例第10号

(平成18年7月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成6年4月1日 条例第10号
平成7年3月16日 条例第2号
平成18年7月14日 条例第20号