○積丹町サクラマス・サンクチュアリーセンター及び展望施設設置管理条例
平成6年4月1日
条例第10号
(目的)
第1条 積丹町の河川の状況及び漁業の実態等を展示紹介し、内水面の総合的な振興を図ることを目的としてセンター及び展望施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 積丹町サクラマス・サンクチュアリーセンター
位置 積丹郡積丹町大字余別町312番地
(2) 名称 積丹町サクラマス・サンクチュアリー展望施設
位置 積丹郡積丹町大字余別町228―1番地
(施設の利用)
第3条 施設の利用は、無料とする。
2 施設は月曜日及び水曜日を休館日とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。
(利用者の義務)
第4条 施設の利用に当たっては、その保全について最善の注意を払い、町長の指示に従わなければならない。
2 利用者が故意又は重大な過失により、施設をき損、滅失したときは、その程度に応じて損害賠償をしなければならない。
(施設の利用制限)
第5条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔者、保護者の付き添わない幼児
(2) 著しく粗雑又は乱暴、その他、人の迷惑となるような行為をする者
(3) その他町長が施設の保全又は管理上支障があると認めた者
第6条 削除
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。