○積丹町緑地広場等設置及び管理に関する条例

平成6年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、漁港環境整備事業、漁業集落環境整備事業及び漁港漁村総合整備事業により整備された緑地広場(以下「緑地広場等」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 快適にして潤いのある漁業集落の形成及びその住民の健康増進、更には漁港環境の向上を図るため、緑地広場等を設置する。

(位置)

第3条 緑地広場等の位置は、次のとおりとする。

(1) 積丹郡積丹町大字美国町 漁港用地内

(2) 積丹郡積丹町大字日司町 漁港用地内

(3) 積丹郡積丹町大字来岸町 漁港用地内

(4) 積丹郡積丹町大字幌武意町 漁港用地内

(5) 積丹郡積丹町大字美国町字美良波203番地の3

(6) 積丹郡積丹町大字野塚町字野塚192番地の2

(7) 積丹郡積丹町大字神岬町60番地

(維持管理)

第4条 緑地広場等の維持管理は、積丹町長が行う。

(使用)

第5条 緑地広場等の使用は、自由とする。ただし、緑地広場等の一部又は全部を占有しようとする者は、使用を希望する5日前までに、次の事項を記載した申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 使用する者の住所、氏名又は名称、代表者名

(2) 使用する日時及び目的

(3) 使用する人員

(使用期間)

第6条 使用期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し又は使用を制限若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 公益を害する恐れがあるとき。

(3) 町長が必要と認めたとき。

(使用の取り消し又は変更)

第8条 使用申込み者が第5条の許可を受けた後、その使用について取り消し又は使用事項を変更しようとするときは、速やかに町長に申し出なければならない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、緑地広場等内の秩序を守るとともに、施設物をき損又は亡失してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反した者に対しては、退去を求めることができる。

3 使用者が故意又は過失によって施設物をき損又は亡失したときは、町長の指示に従い、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 緑地広場等の一部又は全部を占用して使用することを許可された者は、次の各号により使用料を納付しなければならない。

(1) 条例第3条第1項第1号から第4号の緑地広場等を使用する場合にあっては、北海道漁港管理条例に定める使用料

(2) 条例第3条第1項第5号から第6号の緑地広場等を使用する場合にあっては、別表に掲げる使用料

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上必要があると認めたときは、前条第1項第2号の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用許可を受けた者の責によらず使用できなくなったとき。

(2) 使用許可を受けた者が、使用する2日前までに使用の取り消し又は、使用条件変更の届出があり、町長が適当と認めたとき。

(規則への委任)

第13条 この条例施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する

(平成10年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

1日につき

備考

一部使用

500円

露店等で使用する場合は、1店舗につき700円

全部使用

1,000円

 

積丹町緑地広場等設置及び管理に関する条例

平成6年4月1日 条例第9号

(平成10年3月30日施行)