○入舸地区農山村地域活性化緊急対策施設(生産物直売所)の設置及び管理運営に関する規則

平成元年5月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、農山村地域活性化緊急対策事業で設置した生産物直売所の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(運営の基本)

第2条 生産物直売所は、農山村地域活性化緊急対策事業に関する法令、規則及び要領等に従い、事業の趣旨に適合するよう運営しなければならない。

(生産物直売所の開館期間等)

第3条 生産物直売所の開館期間は、毎年5月1日から10月31日までとする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

2 生産物直売所の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(入館者の遵守事項)

第4条 生産物直売所に入館しこれを利用する者は、生産物直売所の職員に従うほか、他の利用者に迷惑をかけないようにしなければならない。

(損害賠償)

第5条 町長は、使用者が故意又は過失により設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償させることがある。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月14日から適用する。

入舸地区農山村地域活性化緊急対策施設(生産物直売所)の設置及び管理運営に関する規則

平成元年5月1日 規則第13号

(平成18年8月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成元年5月1日 規則第13号
平成18年8月22日 規則第22号