○積丹町農林漁業者センター管理運営規則

昭和59年3月19日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地域農林漁業者の各種活動の充実を図ることにより経営の安定向上と保健予防等生活改善の効率的な推進を図り、地域住民との交流の促進を行うとともに、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第2条 積丹町農林漁業者センター(以下「センター」という。)は、積丹町が管理し運営する。

(使用の申込)

第3条 センターを使用する者は、使用する日の3日前までに様式第1号による積丹町農林漁業者センター使用申込書を町長に提出しその許可を受けなければならない。ただし、特別の事由のあるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の規定により使用の許可をしたときは、様式第2号により積丹町農林漁業者センター使用許可書を交付するものとする。

(使用の指示)

第5条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、町長の指定する職員の指示に従わなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用目的以外に施設を使用し、又は他に転貸しないこと。

(2) 許可なくして設備品を他に持ち出さないこと。

(3) 許可なく危険物等を持ちこまないこと。

(4) 使用時間は、9時から21時までとする。

(5) 使用後は必ず整理整頓をすること。

(損傷等の届出)

第7条 使用者は、センターの建物その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長の指定する職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第8条 使用者は、センターの使用を終ったときは、町長の指定する者に報告し、その点検を受けなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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積丹町農林漁業者センター管理運営規則

昭和59年3月19日 規則第1号

(昭和59年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和59年3月19日 規則第1号