○積丹町ヒグマ捕獲奨励規則

昭和54年3月6日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、ヒグマによる人畜の被害及び農林産物の被害を防止するため、ヒグマの捕獲を奨励することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 当該年度狩猟免許を受けた者又は有害鳥獣駆除のため、鳥獣捕獲許可証の交付を受けた者で町の区域内において適法にヒグマを捕獲した者に対し、奨励金を交付する。

(奨励金の交付)

第3条 前条の規定により交付する奨励金の額は、次のとおりとする。

ヒグマ1頭につき 2万円

(申請書の提出)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、ヒグマを捕獲した日から20日以内に様式第1号のヒグマ捕獲奨励金交付申請書に様式第2号のヒグマ捕獲確認書を添え町長に提出しなければならない。

(奨励金の返還等)

第5条 町長は、奨励金を受ける者が奨励金を受けることについて不正があったとき、又は奨励金を受けることが不適当と認められる事実があったときは、奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

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積丹町ヒグマ捕獲奨励規則

昭和54年3月6日 規則第1号

(昭和54年3月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和54年3月6日 規則第1号