○積丹町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
平成12年3月31日
規則第8号
積丹町畜犬取締及び野犬掃討条例施行規則(昭和34年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町畜犬取締り及び野犬掃とう条例(平成12年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(けい留の除外)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(けい留の方法)
第3条 条例第3条第2項に規定するけい留方法は、次の各号に規定する方法とする。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
(飼育場所の表示)
第4条 条例第5条の規定による表示は、別記第2号様式によりするものとする。
(加害犬に対する処分)
第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な措置の命令は別記第4号様式によりするものとする。
(身分を示す証明書)
第7条 条例第12条の規定による身分を示す証明書は、別記第5号様式によるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。





