○積丹町廃棄物焼却施設設置条例

平成5年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は積丹町廃棄物焼却施設(以下「焼却施設」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 この条例で焼却施設とは、焼却炉、管理棟及びその他の付帯施設をいう。

(名称及び位置)

第2条 焼却施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 積丹町廃棄物焼却施設

位置 積丹町大字美国町字ヤケノ沢672番地5

(廃棄物)

第3条 焼却施設に搬入できる廃棄物は、処理区域内から出る一般廃棄物及び産業廃棄物で処理可能なものとしその分類は別に定めるものとする。

(管理)

第4条 町長は、焼却施設の管理及び焼却業務等を行わせるため管理人を置く。

2 町長は、必要と認めたときは、前項の業務を他に委託することができるものとし、委託に関し必要な事項は別に定める。

(業務委託)

第5条 前条第2項の業務を委託しようとするときは、別に定める業務委託契約を締結することにより行うものとする。

(業務報告等)

第6条 管理人は、毎日の業務内容及び施設の管理状況等を別に定める業務日誌に記録し、翌月10日までに町長に報告しなければならない。

2 管理人は施設内で事故等が生じたときは、直ちに町長に報告し、指示を受けなければならない。

(施設の使用)

第7条 施設を使用しようとするときは、使用者は別に定める受付簿に受付後、管理人の指示により行うものとする。

2 使用者が、故意又は重大な過失等により施設を破損又は滅失したときは、町長が定めるところによりその損害を補償しなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

積丹町廃棄物焼却施設設置条例

平成5年4月1日 条例第2号

(平成5年4月1日施行)