○積丹町保健師奨学資金支給条例
昭和52年7月30日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、保健師養成施設に在学する者で将来積丹町において保健師の業務に従事しようとする者に対し、奨学資金を支給し、優秀な保健師を養成して、住民の健康管理と予防保健の普及に万全を期することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「保健師養成施設」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第1号又は第2号の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校その他の施設をいう。
(資格)
第3条 奨学資金を受けることができる者は、保健師養成施設に在学している者で、将来積丹町において保健師の業務に従事しようとするものでなければならない。
(支給期間及び金額)
第4条 奨学資金の支給期間は、当該保健師養成施設の在学期間中1ケ年間とし、金額は、月額3万円以内で町長が定める。
(支給の申請)
第5条 奨学資金の支給を受けようとする者は、保証人を定め、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、町長はこれを審査し、支給金額を決定し、申請者に通知するものとする。
(奨学資金受給者の義務)
第6条 奨学資金の支給を受けた者は、保健師養成施設卒業1ケ月以内に積丹町に勤務し、引き続き3ケ年保健師の業務に従事しなければならない。
(支給の取り消し及び停止)
第7条 奨学資金の支給の決定を受けた者が、次の各号の一に該当する場合には、町長は支給の決定を取り消し、又は支給を停止することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 自己の都合により退学したとき及び休学又は停学の処分を受けたとき。
(3) その他奨学資金の支給目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(奨学資金の返還)
第8条 奨学資金の支給を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、町長は奨学資金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 前条の規定により支給を取り消されたとき。
(2) 第6条に規定する義務に違反したとき。
(委任)
第9条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。