○積丹町敬老祝金支給条例施行規則

平成6年5月15日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町敬老祝金(以下「祝金」という。)支給条例(平成6年条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 受給資格者は、様式1による受給申請書を町長に提出するものとする。

2 条例第2条のただし書きの定めるところにより請求する場合は、必要に応じ様式2による同意書を添付の上申請するものとする。

(受給資格の喪失等)

第3条 受給資格は、受給者が死亡又は住所を有しなくなったときに喪失する。他、町長が祝金を支給することが適当でないと認められるときは、支給しないことができる。

(支給時期)

第4条 祝金は、毎年受給権者の誕生日に支給する。ただし、必要があるときは別に行うことができる。

(支給方法)

第5条 祝金は、口座払いとする。ただし、町長が必要と認めたときは、現金払いとすることができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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積丹町敬老祝金支給条例施行規則

平成6年5月15日 規則第11号

(平成6年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成6年5月15日 規則第11号