○積丹町敬老祝金支給条例施行規則
平成6年5月15日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町敬老祝金(以下「祝金」という。)支給条例(平成6年条例第5号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給申請)
第2条 受給資格者は、様式1による受給申請書を町長に提出するものとする。
2 条例第2条のただし書きの定めるところにより請求する場合は、必要に応じ様式2による同意書を添付の上申請するものとする。
(受給資格の喪失等)
第3条 受給資格は、受給者が死亡又は住所を有しなくなったときに喪失する。他、町長が祝金を支給することが適当でないと認められるときは、支給しないことができる。
(支給時期)
第4条 祝金は、毎年受給権者の誕生日に支給する。ただし、必要があるときは別に行うことができる。
(支給方法)
第5条 祝金は、口座払いとする。ただし、町長が必要と認めたときは、現金払いとすることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

