○積丹町敬老祝金支給条例

平成6年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、積丹町に居住する高齢者及び老人福祉施設等の入所者で生活の本拠地が積丹町に有すると認められる者に対し、敬老祝金を支給し、多年の労苦をねぎらうと共に、その長寿を祝し併せて老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格及び敬老祝金の額)

第2条 積丹町に、引続き20年以上住所を有し、かつ現に20年以上居住している高齢者で、年齢が100歳に達した者に、当該年度内において10万円を支給する。ただし、受給権が発生後に死亡した場合は、その遺族に支給することができるものとする。

2 前項に定めるもののほか、第1条に定める老人福祉施設等の入所者については、入所日から起算して2年を超えない者に対し、祝金を支給することができるものとする。

3 前項に定める年齢は「年齢計算に関する法律」によるものとする。

(遺族の範囲及び順位)

第3条 敬老祝金を受給できる遺族は、死亡者の配偶者及び子・孫・曾孫・兄弟姉妹(配偶者を含む)とする。

2 敬老祝金を受けるべき者の順位は、前項の順位とする。ただし、同順位の場合は代表者を定め、その者に支給する。

3 第1項に定める遺族が生存していない場合は支給しない。

(敬老祝金の支給期日)

第4条 敬老祝金の支給期日は町長が定める。

(譲渡等の禁止)

第5条 敬老祝金の受給権は、他に譲渡又は担保に供することはできない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年9月1日より適用する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

積丹町敬老祝金支給条例

平成6年4月1日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成6年4月1日 条例第5号
平成7年4月24日 条例第7号
平成11年12月24日 条例第20号
平成17年3月29日 条例第5号
平成20年3月14日 条例第4号