○積丹町青少年問題協議会条例施行規則

昭和37年3月30日

規則第4号

(委員)

第1条 積丹町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、40人以内とする。

2 前項の委員は、次の各号に掲げる区分により任命する。

(1) 町議会の議員 1人以内

(2) 学識経験者 30人以内

(3) 関係行政機関の職員 3人以内

(招集)

第2条 協議会は、会長が招集する。

(会議及び議事)

第3条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門委員)

第4条 協議会に専門事項を調査させるため、必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(町長への委任)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

積丹町青少年問題協議会条例施行規則

昭和37年3月30日 規則第4号

(昭和37年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和37年3月30日 規則第4号