○積丹町青少年問題協議会条例
昭和37年3月23日
条例第8号
(趣旨)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条及び第2条の規定に基づき、町長の附属機関として積丹町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任期)
第2条 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。ただし、再選を妨げない。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選した者をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、あらかじめ会長の指定する順序によりその職務を代理する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、幹事及び書記が処理する。
2 前項の幹事及び書記は、関係行政機関の職員のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。