○積丹町青少年問題協議会条例

昭和37年3月23日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条及び第2条の規定に基づき、町長の附属機関として積丹町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の任期)

第2条 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残存期間とする。ただし、再選を妨げない。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選した者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、あらかじめ会長の指定する順序によりその職務を代理する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、幹事及び書記が処理する。

2 前項の幹事及び書記は、関係行政機関の職員のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

積丹町青少年問題協議会条例

昭和37年3月23日 条例第8号

(平成12年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和37年3月23日 条例第8号
昭和41年12月22日 条例第19号
平成12年12月26日 条例第33号