○積丹町社会福祉委員会条例
昭和32年3月30日
条例第1号
(委員会の組織)
第2条 積丹町社会福祉委員会(以下「委員会」という。)は、委員21名以内をもって組織する。
2 委員会は、委員長及び副委員長1名を置き、それぞれ委員の互選とする。
3 委員長は、会務を掌理し、委員長事故あるときは、副委員長が、その職務を代理する。
(委員の委嘱)
第3条 委員は、社会奉仕の精神をもって保護指導のことに当たり、社会福祉の増進に努める者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の委嘱及び任期については、別に定めるところによる。
(所掌事項)
第4条 委員会は、次の事項について、町長の諮問に応じ調査し、審議し、又は意見を具申するものとする。
(1) 要保護世帯(者)に対しての応急保護の措置
(2) 要保護世帯(者)の育成と厚生指導
(3) その他社会福祉に関すること。
(会議の召集)
第5条 委員会の会議は、町長が召集する。ただし、必要あるときは、委員長において召集することができる。
2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
(委任)
第6条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(平成元年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。