○社会福祉法人の助成に関する条例

昭和63年3月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成については、この条例の定めるところによる。

(助成)

第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し予算の範囲内で助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条 前条の助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書その他必要な書類を町長に提出しなければならない。

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は助成を取消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人の助成に関する条例

昭和63年3月18日 条例第2号

(平成27年5月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和63年3月18日 条例第2号
平成12年12月26日 条例第37号
平成27年5月7日 条例第13号