○積丹町文化財保護審議会条例

昭和57年6月19日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、積丹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に積丹町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査し、これらの事項について教育委員会に建議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

第4条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから教育委員会が委嘱する。

第5条 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終ったときは、退任するものとする。

3 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

(会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議事)

第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第8条 審議会に、教育委員会規則の定めるところにより、部会を置くことができる。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

積丹町文化財保護審議会条例

昭和57年6月19日 条例第16号

(昭和57年6月19日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和57年6月19日 条例第16号