○積丹町海洋センターバスの管理及び運行に関する規則

平成5年10月25日

規則第14号

(目的)

第1条 積丹町海洋センターバス(以下「BGバス」という。)の適正な管理及び運行を図るため、他に特別な定めのあるものを除くほか、この規則で必要な事項を定めるものとする。

(使用)

第2条 BGバスの使用は、次の各号に掲げる各項に該当し、町長が公益上、必要であると認めたとき。

(1) 社会体育並びに社会教育の講習、研修に関すること。

(2) 社会体育並びに社会教育の健康づくりに関すること。

(3) 社会体育並びに社会教育の地域活動の推進に関すること。

(4) 町及び町教育委員会が主催又は共催する社会体育並びに社会教育の向上に必要と認められる事業を行うとき。

(5) その他特に町長が必要と認めるとき。

(使用の承諾等)

第3条 BGバスを使用しようとする者は、積丹町海洋センターバス使用申請書(別紙様式第1号)を運行の7日前までに、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

2 町長は、前項の許可をするときは、積丹町海洋センターバス使用許可書(別紙様式第2号)を交付するものとする。

(使用制限)

第4条 次の、各号の一に該当する者は、BGバスを使用することができない。

(1) 宗教的な行為を目的とする使用

(2) 風紀を乱し、他の者に危害又は迷惑をかける恐れのあるとき。

(3) 関係職員の指示に従わないとき。

(損害賠償責任)

第5条 BGバスの使用者の責において発生した事故の損害補償は、使用者の負担とする。

(誓約書の提出)

第6条 使用者は、(別紙様式第3号)により誓約書を提出しなければならない。

(委任事項)

第7条 この規則に定めるほか、必要事項については、町長が別に定める。

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

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積丹町海洋センターバスの管理及び運行に関する規則

平成5年10月25日 規則第14号

(平成5年10月25日施行)