○積丹町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成2年3月30日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、積丹町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例(平成2年積丹町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用期間及び使用時間)

第2条 積丹町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、積丹町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 体育館

使用期間 通年

使用時間 午前9時から午後9時まで

(2) プール

使用期間 6月から9月までの間で使用可能な期間

使用時間 午前9時から午後8時まで

(休館日)

第3条 海洋センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 年末年始は12月30日から翌年1月6日まで

(3) 例祭 7月5日及び同月6日

お盆 8月15日及び同月16日

(使用料の減免)

第4条 海洋センター使用料の減免を受けようとする者は、積丹町B&G海洋センター使用料減額・免除申請書(別記様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、海洋センター使用料の減免を許可したときは、積丹町B&G海洋センター使用料減額・免除許可書(別記様式第2号)を交付しなければならない。

3 条例第10条第2項第3号に規定する「特別の理由があると認めたとき」とは、条例第10条第2項第1号及び第2号に規定する団体以外の団体が、地域振興のために利用するときをいう。

(使用者の遵守すべき事項)

第5条 海洋センターを使用するものは、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく物品の販売又は金品の募集をしないこと。

(2) 許可なくはり紙、はり札等をしないこと。

(3) 施設及び器材等をき損したときは、ただちに係員に届出、その指示に従うこと。

(4) 器材等の使用後は整理整頓をし、係員の点検を受けること。

(5) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(6) 他の使用者に迷惑をかける行為をしないこと。

(7) 前各号の他、係員の指示に従うこと。

(使用の制限)

第6条 条例第6条第1項第5号に規定する「不適当と認めたとき」とは、次の各号に該当する者が使用するときをいう。

(1) 飲酒者

(2) 保護者の同伴しない未就学児

(3) 風紀を乱し、他に危害又は迷惑をかける者

2 委員会は、前項の他海洋センターの管理上適当でないと認めた者に対して使用を拒否し、又は退去を命ずることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

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積丹町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成2年3月30日 教育委員会規則第5号

(平成21年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月30日 教育委員会規則第5号
平成14年3月26日 教育委員会規則第4号
平成17年3月28日 教育委員会規則第3号
平成21年3月30日 教育委員会規則第3号