○積丹町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例

平成2年3月19日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、積丹町が財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団(以下「B&G財団」という。)から、地域住民のスポーツ、レクリエーションの振興を図るため譲渡を受けた積丹町B&G海洋センターの設置及び管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 積丹町B&G海洋センター

位置 積丹郡積丹町大字美国町字大沢329番地2

(職員)

第3条 積丹町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に必要な職員を置く。

(管理・運営)

第4条 海洋センターの管理・運営は、設置目的に従い、教育委員会が行う。

(使用の申請及び許可)

第5条 海洋センターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請してその許可を受けなければならない。

2 前項の申請及び許可は、海洋センターが発行する券の購入をもってなされたものとする。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 海洋センターの設置目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設及び器材等をき損するおそれがあるとき。

(4) 管理・運営上支障があると認められるとき。

(5) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(使用等の停止又は取消)

第7条 海洋センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用の許可条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会は賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、使用の許可条件に違反したとき。

(3) 前条の規定に該当する理由が生じたとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 海洋センターの使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権限を譲渡し、若しくは転貸してはならない。ただし、使用の目的、内容が海洋センターの管理運営上妨げがなく、又は災害発生の防止に支障がないと認められるもので、教育委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(使用料)

第9条 海洋センターの使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を免除することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体が、その権限に属する事務を執行するために利用するとき。

(2) 町長、議会及び町の行政委員会が主催し、他のものと共催し、及び後援する事業に利用するとき。

(3) 町内の小中学校及び保育所が利用するとき。

(4) 教育委員会が、特別の理由があると認めたとき。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を半額に減額することができる。ただし、減額後の使用料に10円未満の端数が生じた場合は、切り上げするものとする。

(1) 町内体育及びスポーツ団体として登録されているものが利用するとき。

(2) 町内青少年育成団体及び子供会が利用するとき。

(3) 教育委員会が、特別の理由があると認めたとき。

3 前2項の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料の還付)

第11条 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用許可を受けた者の責によらず使用できなくなったとき。

(2) 使用許可を受けた者が、使用する3日前までに使用の取消しをしたとき。

(損害賠償)

第12条 使用者は、海洋センターの施設及び器材等をき損又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が止むを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(運営委員会)

第13条 海洋センターの円滑な運営を図るため、積丹町B&G海洋センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員10名以内をもって組織し、任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の委嘱)

第14条 委員は、次に掲げるうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 積丹町体育協会

(2) スポーツ団体

(3) 社会教育委員

(4) 自治連合会

(5) 学校長

(6) スポーツ推進委員

(会長及び副会長)

第15条 会長及び副会長は、委員が互選する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の積丹町スポーツ振興条例第4条及び積丹町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例第14条の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後の積丹町スポーツ推進条例第3条及び積丹町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例第14条の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。

別表(第9条関係)

区分

使用料

備考

町内

町外

アリーナ

大人

100円

200円

1 料金は、1人1回の金額である。

2 大人とは、中学生以上の者をいう。

3 小人とは、小学生以下の者をいう。

4 小学2年生以下は無料とする。

5 町内とは、積丹町に現に居住している者をいう。

小人

50円

100円

トレーニングルーム

大人

100円

200円

小人

50円

100円

プール

大人

100円

200円

小人

50円

100円

ミーティングルーム

1,000円

料金は、1室1回の金額である。

積丹町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例

平成2年3月19日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)