○積丹町日司地区緑地広場設置及び管理に関する条例
平成3年6月25日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、積丹町日司地区緑地広場の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 日司地区漁業集落環境整備事業により、野外活動を通じ、住民の心身の健全な発達と健康で明るい生活形成を助長し、積丹町社会体育の向上を図るため、積丹町日司地区緑地広場(以下「緑地広場」という。)を設置する。
(位置)
第3条 緑地広場の位置は、次のとおりとする。
積丹郡積丹町大字日司町109、120、121、123、178、188、189、190、232、240、267、328、365、578、579、580番地
(維持管理)
第4条 緑地広場の維持管理は、積丹町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(使用)
第5条 緑地広場の使用は自由とする。ただし、緑地広場の一部又は、全部を占用しようとする者は、使用を希望する日の五日前までに次の事項を記載した申請書を委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 使用する者の住所、氏名又は、名称及び代表者名
(2) 使用する日時及び目的
(3) 使用する人員
2 学校教育によって使用するときは、前項の規定に係わらず学校長が委員会と協議して使用することができる。
(使用期間及び時間)
第6条 使用期間は、5月1日から11月30日までとし、時間は、9時から18時までとする。ただし、委員会が認めたときは、この限りでない。
(使用の制限)
第7条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し又は、使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 公益を害するおそれがあるとき。
(3) 委員会において必要と認めたとき。
(使用者の取消し又は変更)
第8条 使用申込み者が第5条の許可を受けた後、その使用を取消し又は使用事項を変更しようとするときは、速やかに委員会に届け出なければならない。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、緑地広場内の秩序を守るとともに、施設物をき損又は亡失してはならない。
2 使用者が故意又は過失によって施設物をき損又は亡失したときは委員会の指示に従い、現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第10条 緑地広場の一部又は全部を占用して使用することを許可された者は、別表第1に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 学校教育により使用するときは、無料とする。
(1) 社会教育又は社会体育活動として使用するとき。
(2) 公益上必要があると認めたとき。
(使用料の還付)
第12条 納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用許可を受けた者の責によらず使用ができなくなったとき。
(2) 使用許可を受けた者が使用する2日前までに使用の取消し、又は使用条件変更の届出があり委員会が適当と認めたとき。
(規則の委任)
第13条 この条例施行について必要な事項は委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成3年8月1日から適用する。
別表第1
区分 | 1日につき | 備考 |
一部使用 | 500円 | 露店等で使用する場合は一店舗につき700円 |
全部使用 | 1,000円 |
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