○積丹町研修広場の設置及び管理条例

昭和52年7月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、積丹町研修広場の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 積丹町レクリエーションの森研修の場の一環として、屋外研修を通じて、青少年の健全なる体位の向上とスポーツの振興をはかるため、積丹町研修広場(以下「研修広場」という。)を設置する。

(位置)

第3条 研修広場の位置は、次のとおりとする。

積丹郡積丹町大字美国町字大沢211、213、214甲の1、216、217、218、414番地

(維持及び管理)

第4条 研修広場の維持及び管理は、積丹町教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。

(使用)

第5条 研修広場の使用は、自由とする。ただし、研修広場の一部又は全部を占有しようとする者は、使用を希望する5日前までに次の事項を記載した申請書を委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 使用する者の住所、氏名又は名称、代表者名

(2) 使用する日時及び目的

(3) 使用する人員

2 学校教育によって使用するときは、前項の規定にかかわらず学校長が委員会と協議して使用することができる。

(使用期間及び使用時間)

第6条 使用期間は、5月1日から11月30日までとし、使用時間は9時から18時までとする。ただし、委員会が認めたときは、この限りでない。

(使用の制限)

第7条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 公益を害する恐れがあるとき。

(3) 委員会において必要と認めたとき。

(使用申込の取消又は変更)

第8条 使用申込者が第5条の許可を受けたのち、その使用について取消し、又は使用事項を変更しようとするときは、速やかに委員会に申し出なければならない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、研修広場内の秩序を守ると共に、施設物をき損し、又は亡失してはならない。

2 委員会は、前項の規定に違反したものに対しては、退去を求めることができる。

3 使用者が故意又は過失によって施設物をき損し、又は亡失したときは、委員会の指示に従い、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第10条 研修広場の一部又は全部を占用して使用することを許可された者は、別表第1に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 委員会は、公益又は公用上必要があると認めたときは、前条第1項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用許可を受けた者の責によらないで使用できなくなったとき。

(2) 使用許可を受けた者が、使用する2日前までに使用の取消し又は使用条件変更の届出があり委員会が適当と認めたとき。

(規則への委任)

第13条 この条例施行について、必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1

区分

1日につき

備考

一部使用

500円

露店等で使用する場合は1店舗につき700円

全部使用

1,000円

 

積丹町研修広場の設置及び管理条例

昭和52年7月30日 条例第17号

(平成12年3月30日施行)