○積丹町社会教育委員設置条例

昭和31年10月20日

条例第18号

第1条 本町に積丹町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は、10名とする。

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから委嘱する。

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員の生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

第5条 積丹町教育委員会は、特別の事情があるときは、前条第1項の規定にかかわらず委員を解職することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。

(昭和38年条例第13号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

積丹町社会教育委員設置条例

昭和31年10月20日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和31年10月20日 条例第18号
昭和31年12月27日 条例第23号
昭和38年3月22日 条例第13号
昭和60年3月15日 条例第4号
平成26年3月26日 条例第4号