○積丹町スクールバス管理運営規則

平成11年3月25日

教委規則第2号

第1条 この規則は、積丹町スクールバス(以下「バス」という。)の運行管理に必要な事項を定めるものとする。

(バス使用の目的)

第2条 バスは遠距離通学等児童・生徒を輸送するために使用する。ただし、次の各号の一に該当し、本来の目的使用に支障がない範囲において教育委員会が必要と認めたときは使用を許可することができる。

(1) 町立小中学校の計画する学習活動に使用するとき

(2) 社会教育等、教育的行事の目的達成のため使用するとき

(3) その他行政遂行上教育長が必要と認めたとき

2 前号各号に該当する使用のうち、臨時的なものを除き年間を通じて計画運行する場合は、教育委員会の意見を聴かなければならない。

(運行)

第3条 バスは教育委員会が定めた経路及び停留所により児童及び生徒を定期輸送する。

2 バスの発着時間等運行に関し、必要な事項は、関係機関の意見を聴き教育委員会が定める。

3 教育委員会が運行計画を定め又は、変更したときは、直ちに、関係学校長等に通知する。

(乗車の範囲)

第4条 通学等の乗車の基準は、学校統合による地域の他に川上地区とする。

(通学以外に使用する場合の手続)

第5条 第2条第1項各号の規定によりバスを利用するときは、あらかじめ教育委員会に届出て、許可を受けなければならない。

(バスの使用料)

第6条 バスの使用は無料とする。

(運行管理者の職務)

第7条 教育委員会は運行管理者を指定し、バスの運営及び管理にあたる。

(運転技術員の職務)

第8条 運転技術員は、常に安全運転を心がけなければならない。

2 運転技術員は、毎日車両の点検を行い不良箇所等があった場合は、直ちに整備等の処理を行うとともにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 運転技術員は、運行中に児童及び生徒の異状を発見したときは、速やかに適切な処置を講ずるとともに関係学校長等及び教育委員会に報告しなければならない。

(乗車する者の厳守事項)

第9条 バスに乗車する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 車内清潔を保持すること。

(2) 車内の施設及び車体を損傷しないこと。

(3) 運行中に高音を発し、又は、喧そうにわたらないこと。

(4) 運転技術員の指示に従い定められた停留所で定められた時刻に乗降すること。

(5) その他、学校長等の定めたバス利用上の規則及び注意を厳守すること。

(学校長等の責務)

第10条 学校長等は、利用者にこの規則の趣旨を徹底させるとともに学校の教育計画上始業下校時刻又は、授業の変更若しくは、臨時休業をするときは教育委員会に申し出なければならない。

(運転状況の報告)

第11条 運転技術員は、毎日の運転状況を定められた様式により教育委員会に報告しなければならない。

(教育長への委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

積丹町スクールバス管理運営規則

平成11年3月25日 教育委員会規則第2号

(平成11年3月25日施行)