○積丹町公立学校スクールバスの設置及び利用に関する条例

昭和49年6月22日

条例第20号

(設置)

第1条 本町に積丹町公立学校児童生徒の通学利用に供するため積丹町公立学校スクールバス(以下「バス」という。)を設置する。

(利用の制限)

第2条 町長は、次の各号の一に該当する者に対してはバスの利用を拒み、若しくは利用の停止を命ずることができる。

(1) 自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第36条の規定により物品の持込み制限の対象物を車内に持込んだ者

(2) 運輸規則第37条の規定による禁止行為をした者

(利用の許可)

第3条 バスを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

第4条 町長は、バスの利用を拒むにたりる正当な事由がなければバスの利用を許可しなければならない。

2 次の各号の一に該当するときは、町長はバスの利用を許可してはならない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) バスを破損するおそれがあるとき。

第5条 町長は、バスの利用を許可するにあたっては、利用の区間、期間及び利用その他管理上必要な利用条件を付することができる。

(利用料)

第6条 町長は、バスの利用の許可を受けた者(以下「利用者等」という。)から利用料は徴収しない。

(利用権利譲渡の禁止)

第7条 利用者等は、その利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(利用許可の取消等)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する者は、利用の許可を取消し、若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する者

(2) 法令に違反する行為を行った者

(3) 第4条第2項各号に該当する事由が発生した場合

(4) 第5条に基づく利用条件に違反したとき。

(損害賠償等)

第9条 利用者等は、バスをき損した場合において、原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 本町は、前条の規定に基づく利用許可の取消しによって利用者等が蒙った損害について賠償の責めを負わない。

(目的外利用)

第10条 災害及び公益上特に町長が必要と認めた場合に限り、目的外利用をすることができる。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 積丹町立美国高等学校スクールバス設置及び利用に関する条例(昭和40年積丹町条例第6号)は、廃止する。

積丹町公立学校スクールバスの設置及び利用に関する条例

昭和49年6月22日 条例第20号

(昭和49年6月22日施行)