○積丹町児童・生徒修学旅行費助成規則

平成11年4月27日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、積丹町内の児童・生徒の修学旅行費の一部を助成し、義務教育の保護者負担の軽減を図りもって児童・生徒の健全育成に寄与することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 修学旅行に参加する児童・生徒の保護者。

(助成の額)

第3条 助成の額は、学校へ納入する額の1/3以内とする。

(助成の方法)

第4条 助成の方法は口座振込とする。

(申請)

第5条 保護者は、児童・生徒修学旅行費助成申請書(別紙第1号様式)を教育長に提出するものとする。ただし、他法令により支給される場合は、積丹町児童・生徒修学旅行費と重複して申請することはできない。

(決定通知)

第6条 教育長は、児童・生徒修学旅行費の助成を決定した時は、児童・生徒修学旅行費助成決定通知書(別紙第2号様式)を交付する。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

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積丹町児童・生徒修学旅行費助成規則

平成11年4月27日 教育委員会規則第3号

(平成11年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成11年4月27日 教育委員会規則第3号