○積丹町児童・生徒修学旅行費助成規則
平成11年4月27日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、積丹町内の児童・生徒の修学旅行費の一部を助成し、義務教育の保護者負担の軽減を図りもって児童・生徒の健全育成に寄与することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 修学旅行に参加する児童・生徒の保護者。
(助成の額)
第3条 助成の額は、学校へ納入する額の1/3以内とする。
(助成の方法)
第4条 助成の方法は口座振込とする。
(申請)
第5条 保護者は、児童・生徒修学旅行費助成申請書(別紙第1号様式)を教育長に提出するものとする。ただし、他法令により支給される場合は、積丹町児童・生徒修学旅行費と重複して申請することはできない。
(決定通知)
第6条 教育長は、児童・生徒修学旅行費の助成を決定した時は、児童・生徒修学旅行費助成決定通知書(別紙第2号様式)を交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

