○積丹町立学校の児童・生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則
平成2年3月10日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第4項の規定により災害共済給付契約に係る児童又は生徒の保護者から徴収する災害共済給付に係る掛金(以下「共済掛金」という。)の額及びその徴収に関し必要な事項を定める。
(共済掛金の額)
第2条 前条に規定する共済掛金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条により納付する額の10分の4とする。
(納付の方法)
第3条 共済掛金は、毎年5月10日までに納付しなければならない。
(共済掛金の免除)
第4条 教育委員会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護児童・生徒及び同条に準ずる程度に困窮している者で教育委員会が認定した準要保護児童・生徒に係る共済掛金を徴収されるべき者が経済的理由によって納付することが困難であると認めたときは、これを徴収しないことができる。
(共済掛金の返納)
第5条 既納の共済掛金は、返納しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 第2条の規定により徴収する共済掛金の額は、平成2年度に限り、児童又は生徒1人当たり150円とする。
附則(平成16年教委規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。