○積丹町立学校施設の使用に関する規則

平成2年3月10日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、積丹町立学校施設(以下「学校施設」という。)をその用途又は目的を妨げない限度において、使用させることについて必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の条件)

第2条 積丹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校施設の使用が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可することができる。

(1) 社会教育を目的とした研究集会等を行うとき。

(2) スポーツ活動を行うとき。

(3) その他教育委員会が公益上必要と認めたとき。

2 教育委員会は、学校施設の使用が前項各号の規定に適合する場合であっても、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 興行その他営利を目的とし、又はそのおそれがあるとき。ただし、積丹町が主催又は後援するときは、この限りでない。

(3) 特定の政党その他政治団体又はその構成員が政治活動のために使用するとき。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙のために使用する場合を除く。

(4) 宗教上の祭祀又は活動を行うとき。

(5) 学校施設を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(6) その他教育委員会又は学校において支障があるとき。

(使用許可の申請)

第3条 学校施設を使用しようとする者は、使用の日の7日前までに学校施設使用許可申請書(様式第1号)を当該学校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 学校施設を使用するにあたって、特別の設備をしようとする者は、その旨を前項の申請と同時に申し出なければならない。

(使用許可書の交付及び提示義務)

第4条 教育委員会は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、学校施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が学校施設を使用するときは、校長にこれを提示しなければならない。

(使用許可の取消し及び使用の停止)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は使用を停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じても教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき

(2) 使用者が校長の指示に従わなかったとき。

(3) 使用者が使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(4) 教育委員会又は学校が公用若しくは公共用に供すため必要が生じたとき。

(経費の負担)

第6条 学校施設を使用するために必要な経費は、使用者が負担するものとする。

(原状回復義務)

第7条 使用者は、学校施設の使用を終ったとき、又は使用許可の取消し及び使用の停止をされたときは、直ちに校長の指示に従ってこれを原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、学校施設を破損、汚損又は滅失したときは、教育委員会が算定した額を賠償しなければならない。ただし、不可抗力又は使用者の責に帰するものでないときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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積丹町立学校施設の使用に関する規則

平成2年3月10日 教育委員会規則第3号

(平成2年3月10日施行)