○就学困難な児童及び生徒の認定に関する規則
平成2年3月10日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令(昭和31年政令第87号)第1条第1項の規定により、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認定することに関し必要な事項を定める。
(助言又は意見の聴取)
第2条 教育委員会は、要保護者に準ずる程度に困窮している者(以下「準要保護児童・生徒」という。)と認定するときは、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事業所の長又は民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員の助言又は意見を聞かなければならない。
(認定の基準)
第3条 準要保護児童・生徒に認定する場合は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市町村民税の非課税
ウ 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免
エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条に基づく国民年金の掛金の減免
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
カ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給
(2) 前号以外の者で次のいずれかに該当する者
ア 職業安定法(昭和22年法律第141号)第17条の規定に基づき、日雇労働者を希望して公共職業安定所に求職申込をしている者
イ P・T・A会費、学級費等、学校納付金の減免を受けている者で生活状態が特に悪いと認められる者
ウ 世帯更生資金の貸付を受けている者
エ 保護者の職業が不安定で、生活状態が特に悪いと認められる者
オ 学校納付金の納付状態が悪く、学用品、通学用品に不自由している者で保護者の生活状態が特に悪いと認められる者
カ 経済的な理由で欠席日数が多い者
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。