○積丹町立学校設置条例

平成元年12月15日

条例第29号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する町立学校は、この条例により設置されたものとする。

(平成2年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月20日から適用する。

(平成11年条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(積丹町公共建造物使用料徴収条例の一部改正)

2 積丹町公共建造物使用料徴収条例(昭和33年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1

積丹町立小学校

名称

位置

積丹町立美国小学校

積丹町大字美国町字大沢214番地

積丹町立日司小学校

積丹町大字日司町233番地1

積丹町立余別小学校

積丹町大字余別町544番地

別表第2

積丹町立中学校

名称

位置

積丹町立美国中学校

積丹町大字美国町字大沢351番地

積丹町立学校設置条例

平成元年12月15日 条例第29号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年12月15日 条例第29号
平成2年1月18日 条例第1号
平成11年3月31日 条例第7号
平成21年12月30日 条例第15号
令和6年9月30日 条例第14号