○積丹町教育審議会設置条例
昭和45年7月7日
条例第16号
(設置)
第1条 積丹町における教育の振興を図るため、積丹町教育委員会(以下「委員会」という。)の附属機関として、積丹町教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を委員会に建議する。
(1) 積丹町教育振興計画の策定に関すること。
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 特別な事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
3 委員は、学識経験者のうちから委員会が委嘱する。
4 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員会は、特別の事由があるときは、任期中であっても、委員を解嘱することができる。
6 専門部会は、当該特別事項に関する調査審議を終了したときは、消滅する。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選した者をもって充てる。
3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
(委員会への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。