○積丹町教育審議会設置条例

昭和45年7月7日

条例第16号

(設置)

第1条 積丹町における教育の振興を図るため、積丹町教育委員会(以下「委員会」という。)の附属機関として、積丹町教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、委員会の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を委員会に建議する。

(1) 積丹町教育振興計画の策定に関すること。

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 特別な事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門部会を置くことができる。

3 委員は、学識経験者のうちから委員会が委嘱する。

4 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員会は、特別の事由があるときは、任期中であっても、委員を解嘱することができる。

6 専門部会は、当該特別事項に関する調査審議を終了したときは、消滅する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選した者をもって充てる。

3 会長は審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

(委員会への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。

積丹町教育審議会設置条例

昭和45年7月7日 条例第16号

(昭和45年7月7日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和45年7月7日 条例第16号