○積丹町教育長に対する事務委任規則

昭和32年3月11日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任について、必要な事項を定めるものとする。

(除外事項)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 1件200万円以上の教育財産の取得及び処分を申し出ること。

(4) 道費負担教職員の懲戒並びに道費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他の進退について内申すること。

(5) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め及び懲戒を行うこと。

(7) 教育委員会及び教育委員会所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(8) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(9) 1件200万円以上の工事の計画を策定すること。

(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(12) 社会教育委員、学校給食センター運営委員、スポーツ推進委員、研修センター運営委員、文化財保護審議委員、B&G海洋センター運営委員、公民館運営審議会委員、図書館協議会委員及び学校評議員を委嘱すること。

(13) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(15) 1件200万円以上の支出負担行為を行うこと。

(16) 公文書の開示に関すること。

(17) 個人情報の開示、訂正及び取扱いの是正に関すること。

(18) 教育に関する事務の執行の状況の点検及び評価に関すること。

2 教育長は、前項の規定により専決することができる事務の一部を、事務局の職員に専決させ、又は代理決裁させることができる。

(重要かつ異例の場合)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和44年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月14日から適用する。

(平成12年教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成13年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

積丹町教育長に対する事務委任規則

昭和32年3月11日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年3月11日 教育委員会規則第5号
昭和44年6月14日 教育委員会規則第1号
平成12年12月18日 教育委員会規則第3号
平成13年3月30日 教育委員会規則第1号
平成16年3月5日 教育委員会規則第1号
平成16年8月30日 教育委員会規則第5号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成24年3月30日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号