○積丹町教育委員会傍聴人規則

昭和32年3月11日

教委規則第2号

第1条 教育委員会の会議(以下「会議」という。)を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 帽子又は外とうの類を着用すること。

(3) 飲食すること。

(4) 私語、談話、拍手等をすること。

(5) 議事に批評を加え、又は賛否若しくは意見を表明すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をすること。

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第5条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の第1条、第2条、第3条中第2条第2項、第4条中第6条第1項、第2項及び第6条の規定は適用せず、この規則による改正前の第1条、第2条、第3条中第2条第2項、第4条中第6条第1項、第2項及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

積丹町教育委員会傍聴人規則

昭和32年3月11日 教育委員会規則第2号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年3月11日 教育委員会規則第2号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号
令和5年3月1日 教育委員会規則第1号