○積丹町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、積丹町移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)の設置、管理及び運営に関する条例(平成10年積丹町条例第5号。以下「条例」という。)第6条の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的外使用等の禁止)

第2条 エヌ・ティ・ティ北海道移動通信網株式会社(以下「使用者」という。)は、施設を目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(現状の変更)

第3条 使用者は、機器の設置、改造等施設の現状を変更しようとするときは、軽微なものを除き、積丹町長(以下「町長」という。)の承認を受けなければならない。

(管理及び費用の負担)

第4条 施設に係る修繕等の管理及び費用の負担は、条例第4条により、使用貸借契約書において定める。

(名称等の変更)

第5条 使用者は、その名称又は所在地を変更したときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。

(許可期間)

第6条 町長は、貸付けを許可する期間を、施設の供用期間とする。

(使用の制限)

第7条 町長は、施設を損傷し、又は損傷されるおそれがあると認められ、その管理上支障があると認めた場合は、使用者に対し、使用の停止又は使用の取り消しをすることができる。

(現状回復)

第8条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は停止されたとき、若しくは使用の取り消しをされたときは、直ちに施設を現状回復して返還しなければならない。

(損害の賠償)

第9条 使用者は、故意又は過失によって施設を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、町長は、損害額を減額又は免除することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

積丹町移動通信用鉄塔施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成11年4月1日 規則第2号

(平成11年4月1日施行)