○積丹町土地開発基金条例

昭和49年3月13日

条例第1号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、積丹町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1億円以内とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

3 前項の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用につとめなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用基金の整理)

第6条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に積立て整理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第24号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

積丹町土地開発基金条例

昭和49年3月13日 条例第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和49年3月13日 条例第1号
昭和49年9月26日 条例第24号
昭和51年3月15日 条例第1号
昭和52年12月22日 条例第21号
昭和55年9月22日 条例第14号
平成3年4月22日 条例第9号
平成4年12月28日 条例第15号
平成14年3月29日 条例第10号