○積丹町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置に関する条例

平成6年2月15日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を良好に発揮させ、地域連体感の新たな醸成や、地域コミュニティーの発展に必要な集落共同活動の強化に対する支援事業を行い、もって中山間地域の農村活性化を図るため、積丹町中山間ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

積丹町中山間ふるさと・水と土保全基金の設置に関する条例

平成6年2月15日 条例第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成6年2月15日 条例第1号
平成14年3月29日 条例第10号