○積丹町地域振興基金に関する条例

平成2年3月28日

条例第7号

(設置)

第1条 地域の産業の活性化に資するための事業、地域の文化及び社会教育の振興に資するための事業、地域の生活環境の向上に資するための事業等地域の振興を図るために必要な事業に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、積丹町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積立てる額は、予算において定める額とする。

(現金の管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、事業費に充て、又は基金に編入するものとする。

(基金の使用)

第5条 基金は、事業費に充てるため、その全部又は一部を使用することができる。

2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(繰替運用等)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(町長への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

積丹町地域振興基金に関する条例

平成2年3月28日 条例第7号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成2年3月28日 条例第7号
平成14年3月29日 条例第10号