○積丹町国民健康保険財政調整基金条例
昭和42年6月30日
条例第10号
(設置)
第1条 国民健康保険事業運営分賦金に要する費用の財源に不足を生じたときの財源に充当するため、積丹町国民健康保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金は、毎年度の決算に剰余金が生じた場合に、その一部又は全部を積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、預金その他最も確実かつ有利な方法により保管する。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、すべてこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。