○自動車購入基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月27日

条例第19号

(設置)

第1条 本町は、自動車の購入の要する経費の財源に充てるため、自動車購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 毎年度基金として、積立てる額は、25万円以上とする。ただし、町財政の都合その他の理由により議会の議決を経たときは、積立てる額を減ずることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入する。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 積丹町自動車購入基金条例(昭和36年積丹町条例第9号)は、廃止する。

3 旧条例によりこの条例施行前に積立てられた基金は、この条例により積立てた基金とみなす。

(平成14年3月29日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

自動車購入基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月27日 条例第19号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第19号
平成14年3月29日 条例第10号