○積丹町公用及び公共用施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和63年12月22日
条例第13号
(設置)
第1条 公用及び公共用施設の整備を図るため積丹町公用及び公共用施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度、基金として積立てる額は2,000,000円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。