○積丹町ふるさと振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月30日

条例第3号

(設置)

第1条 「自ら考え、自ら行う地域づくり」の推進を図り、地域の振興に資するため、積丹町ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 この事業の円滑な推進を図るため、次の各号により所要の積み立てをする。

(1) 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の3の規定に基づき法人から受けた本町が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金(企業版ふるさと納税)の額のうち、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額の範囲内の額

(2) 前号に掲げるもののほか、予算で定める額の範囲内の額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、その基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるとき、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 第2条第1号の規定に基づき積み立てをする基金は、本町が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 第2条第2号の規定に基づき積み立てをする基金は、前項に掲げるもののほか、第1条に規定する設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

積丹町ふるさと振興基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成元年3月30日 条例第3号

(令和6年7月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月30日 条例第3号
平成14年3月29日 条例第10号
令和4年2月9日 条例第13号
令和6年7月9日 条例第11号