○積丹町減債基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和54年3月22日
条例第3号
(設置)
第1条 本町は、地方債の償還財源を確保し、及び地方債の適正な管理を行い、もって町財政の健全な運営に資するため、積丹町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金として積立てる額は、当該年度の予算の定める範囲内とする。
(管理)
第3条 基金の属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(処分)
第5条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に、その全部又は一部を処分する。
(1) 経済事情の著しい変動等により、町の財源が不足する場合において、地方債の償還の財源に充てるとき。
(2) 地方債の償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。
(3) 財源対策債等の特定の地方債の償還のために積立てた資金をもって当該地方償の償還の財源に充てるとき。
(4) 地方債の償還期限の満了に伴う地方債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、地方債の償還財源に充てるとき。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。