○積丹町財政調整基金条例

平成元年4月1日

条例第6号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)の規定に基づき、災害対策の財源その他緊急を要し、又は必要やむを得ない財政需要に応ずる財源に充てるため、積丹町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、各会計年度において歳入歳出の決算剰余金を生じた場合に、その一部又は全部を積み立てるものとする。

(基金の処分)

第3条 基金は、次の各号に掲げる場合に処分するものとする。

(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補てんするための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となった経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(5) 財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補てんするための財源に充てるとき。

(基金の使用)

第4条 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出する。

(基金の運用)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年積丹町条例第18号)は、廃止する。

(平成14年3月29日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

積丹町財政調整基金条例

平成元年4月1日 条例第6号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年4月1日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第10号