○積丹町米穀小売業の許可に関する手数料徴収規則

昭和57年3月18日

規則第2号

第1条 食糧管理法(昭和17年法律第40号)第8条ノ3第1項に該当する事項を申請する者があるときは、次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 営業所小売業許可申請手数料 15,000円

(2) 営業所小売業許可証明書換え交付手数料 1,000円

(3) 営業所小売業許可証再交付手数料 2,000円

第2条 手数料は、すべて申請の際これを徴収する。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

積丹町米穀小売業の許可に関する手数料徴収規則

昭和57年3月18日 規則第2号

(平成5年2月3日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和57年3月18日 規則第2号
平成5年2月3日 規則第2号