○積丹町固定資産評価員設置条例
昭和31年10月20日
条例第5号
第1条 固定資産を適正に評価し、かつ、町長が行う価格の決定を補助するため積丹町固定資産評価員1名を置く。
第2条 積丹町固定資産評価員は、非常勤無給とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
昭和31年10月20日 条例第5号
(昭和31年10月20日施行)