○積丹町介護福祉サービス事業特別会計条例
平成12年3月30日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、介護サービス事業及び福祉サービス事業の円滑な運営とその経理の適正化を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、介護給付費、国庫支出金、道支出金、一般会計繰入金その他の諸収入をもってその歳入とし、介護サービス事業費、介護支援事業費その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。