○積丹町公共用地等取得資金貸付規則
平成5年1月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、積丹町における公共用若しくは公用に供する土地(以下「公共施設用地」という。)の円滑かつ効率的な取得に資するために当該資金「以下「資金」という。)の貸付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの対象)
第2条 資金は、次の各号に掲げる場合において、積丹町土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、貸し付けるものとする。
(1) 公社が町の要請により第7条の規定に基づく業務委託契約を締結して行う公共施設用地取得事業(町長が特に必要と認めた土地の造成事業を含む。)に要する経費の財源に充てるとき。
(2) 公社が行う公共施設用地取得事業で、当該事業計画が適切であり、かつ事業遂行の見通しが明らかであると認められる場合に、当該事業に要する経費の財源に充てるとき。
(貸付金の限度額)
第3条 貸付する資金(以下「貸付金」という。)の額は、予算に定める額を限度とする。
(貸付の条件)
第4条 資金の貸付の条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付の利率 年3.5パーセント以内。ただし、町長が特に必要と認める場合は、無利子とすることができる。
(2) 償還期間 15年以内(据置期間2年以内を含む。)
(3) 償還方法 元利均等年賦償還、又は土地を処分した場合においては、その土地に係る貸付金に相当する額の貸付金を、償還させることができる。
(4) 公社は、前号のほか、いつでも繰上償還をすることができる。
(5) 違約金 未償還元利金について年10.75パーセント
(6) その他町長が必要と認める事項
(1) 土地取得事業計画書
(2) 土地地権者一覧
2 町長は、前項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸付けを決定したときは、その決定の内容を通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により貸付の決定をするときは、その目的を達成するために必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、遅滞なく貸付金を交付するものとする。
3 公社は、貸付金の交付を受けたときは、別記第4号様式の借用証書を町長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第9条 公社は、貸付金の貸付の決定を受けた土地取得事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(事業完了届)
第10条 公社は、貸付対象事業が完了したときは、遅滞なく、別記第5号様式による事業完了届を町長に提出しなければならない。
(繰上償還)
第11条 公社が次の各号の一に該当するときは、町長は、償還期限前であっても、貸付金の全部又は一部の繰上償還をさせることができる。
(1) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。
(2) 公共施設用地取得事業を中止し、又は廃止したとき。
(3) 貸付金又はその利息の償還を怠ったとき。
(4) 公共施設用地取得事業の実施状況が適正でないと認めたとき。
(5) その他不正な行為があったとき。
(報告及び調査)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、公社から報告を求め、又は職員をして関係書類その他について調査させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。




