○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月24日

条例第11号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格1,500万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和33年積丹町条例第9号)は、廃止する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、平成3年3月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月24日 条例第11号

(平成31年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年3月24日 条例第11号
昭和52年3月14日 条例第8号
昭和55年4月30日 条例第6号
昭和57年3月18日 条例第6号
昭和63年6月20日 条例第10号
平成2年12月17日 条例第13号
平成5年5月27日 条例第6号
平成31年3月19日 条例第2号