○積丹町職員の日額旅費の支給に関する規則

昭和44年11月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、積丹町職員の旅費に関する条例(昭和31年積丹町条例第4号。以下「旅費条例」という。)第21条の2の規定に基づき、日額旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 職員が旅費条例第21条の2に規定する旅行をした場合には、当該職員に対して日額旅費を支給する。

(支給額)

第3条 前条の場合の日額旅費の支給額は、次に定める額とする。

宿泊を伴う旅行の場合にあっては、最初の用務地に到着した日の翌日から最後の用務地を出発する日の前日までの旅行期間について別表に定める額とする。ただし、旅費条例第21条の2各号に掲げる研修等の期間が1年を超える場合は、1月当たり5万円を限度に支給する。

2 前項ただし書きの場合において、1月未満の日数が生じる場合は日割り計算により算出するものとし、1円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨てる。

(日額旅費の調整)

第3条の2 別表に定める日額旅費を支給する場合であって、特別の事情により又は研修等の性質上この額によることが困難である場合には、町長が別に定める額を支給することができる。

(支給方法)

第4条 日額旅費は、1回の旅行ごとに支給する。ただし、旅行期間が1月をこえる場合にあっては、1月ごとに分割して支給することができる。

(普通旅費の支給)

第5条 次の各号に掲げる場合の旅費は、旅費条例の定めるところにより支給する。

(1) 宿泊を伴う旅行の場合において、最初の用務地に到着した日まで及び用務終了後最後の用務地を出発した日から帰庁の日までの旅費

(2) 日額旅費の支給を受ける者が、他の用務のため一時他の地に旅行し、又は一時帰庁する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。

(雑則)

第6条 この規則により難い特別の事情があるときは、任命権者は、その都度別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成20年規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表

研修等を受けるための長期間の出張

区分

日額

備考

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴しない場合

15日未満の日数

2,700円

 

15日以上30日未満の日数

2,200

30日以上の日数

1,800

公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で宿泊料を徴する場合

15日未満の日数

4,100

 

15日以上30日未満の日数

3,600

30日以上の日数

3,300

下宿その他これに準ずる宿泊施設の場合

4,640

 

その他の施設の場合

15日未満の日数

5,100

 

15日以上30日未満の日数

4,690

30日以上の日数

4,430

備考 本表において長期間とは、ここで定める宿泊施設を利用する場合で研修等を受ける日が引き続いて3日を超える場合をいう。

積丹町職員の日額旅費の支給に関する規則

昭和44年11月1日 規則第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和44年11月1日 規則第4号
昭和46年3月23日 規則第2号
昭和51年4月1日 規則第6号
昭和57年3月30日 規則第8号
平成20年3月26日 規則第11号