○積丹町職員に対する寒冷地手当支給規則

昭和55年12月23日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、積丹町職員の給与に関する条例(昭和37年条例第23号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(世帯主の範囲)

第2条 世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計をささえている職員で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 条例第7条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

(寒冷地手当の支給の制限)

第3条 条例第18条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、次の各号に掲げる職員に対しては、寒冷地手当を支給しない。

(2) 臨時的任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により任用された職員をいう。)

(3) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(4) 育児休業法(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。

2 町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第3項の町長が定める日は、昭和56年2月28日とする。

3 改正条例附則第4項の町長が定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は、第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第18条第2項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額

(2) 国家公務員の指定職俸給表11号俸の俸給月額を受けたとした場合に算定される改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

(平成9年規則第10号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

積丹町職員に対する寒冷地手当支給規則

昭和55年12月23日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和55年12月23日 規則第6号
平成9年7月1日 規則第10号
平成17年4月28日 規則第16号
令和2年3月27日 規則第11号