○積丹町職員に対する寒冷地手当支給規則
昭和55年12月23日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、積丹町職員の給与に関する条例(昭和37年条例第23号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(世帯主の範囲)
第2条 世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計をささえている職員で、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 条例第7条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
(1) 積丹町職員の給与に関する規則(昭和43年規則第2号)第21条第1号から第4号までの規定に該当する職員
(2) 臨時的任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により任用された職員をいう。)
(3) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(4) 育児休業法(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
(1) 改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額
(2) 国家公務員の指定職俸給表11号俸の俸給月額を受けたとした場合に算定される改正条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
4 積丹町職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和39年規則第8号)は、廃止する。
附則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。