○積丹町職員の管理職手当の支給規則
昭和51年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、積丹町職員の給与に関する条例(昭和37年積丹町条例第23号。以下「給与条例」という。)第8条の4の規定に基づくほか、管理職手当支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の額)
第2条 給与条例第8条の4第1項に規定する規則で指定する職員は、別表に掲げる職員とし、同条第2項に規定する規則で定める額は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、同表の手当月額欄に掲げる額とする。
(支給の方法)
第3条 管理職手当の支給方法については、給料の支給方法による。ただし、職員が月の途中において管理職手当を受けることとなり、又は死亡、退職等により管理職手当を受けないこととなった場合は、日割計算により支給する。
第4条 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号の一に該当する場合は、管理職手当を支給することができない。
(1) 外国に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(給与条例第11条に規定する勤務しないことにつき承認のあった場合及び給与条例第21条第1項の場合を除く。)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第10号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則公布前において、従前の規定により支給された手当については、この規則により支給されたものとみなす。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、昭和61年10月15日から施行する。
附則(昭和62年規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
(施行期日)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年10月21日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
職名 | 職員の区分 | 手当月額 | |
職務の級5級 | 職務の級6級 | ||
会計管理者、課長、室長、所長、事務局長、施設長、センター長、書記長 | 再任用職員以外の職員 | 49,600円 | 51,900円 |
再任用職員 | 36,900円 | 40,100円 | |
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
職名 | 職務の級 | 手当月額 |
国民健康保険診療所長 | 1級 | 別に定める |